エース保険の自動車保険
自動車保険をご検討中の方
補償内容
ご契約されるお車に対する補償
ご契約されるお車に対する補償
ご契約されるお車が衝突、接触、火災、盗難、台風などにより損傷したときに保険金をお支払いいたします。
車両保険について

ご契約のお車の事故について補償いたします。車両保険には2つのタイプがあり、それぞれ補償する事故の種類が異なります。
- 一般車両
- 他の自動車との衝突、火災・盗難・いたずら※1・落書・飛来物との衝突、台風・洪水・高潮、墜落・転覆、電柱・自転車などとの衝突・接触やあて逃げなどにあった場合に保険金をお支払いいたします。
- 車対車+限定A
- 補償内容を限定することにより、(例えば電柱・自転車などとの衝突・接触、あて逃げによる車両損害は支払の対象になりません。)、その分保険料を安く抑えることができる車両保険です。
免責金額(自己負担額)について
車両保険の免責金額は、下記の4種類からお選びいただけます。
- 「(1回目の事故)0円-(2回目以降の事故)10万円」※
- 「(1回目の事故)5万円-(2回目以降の事故)10万円」
- 「(1回目の事故)5万円-(2回目以降の事故)10万円」(免責ゼロ特約付)
- 「定率免責50%(常に支払保険金の50%を免責金額とします)」
※ 保険開始日が平成23年4月1日以降のご契約よりお選びいただけます。

※1 保険開始日が平成23年4月1日以降のご契約に適用されます。
※2 相手の自動車およびその運転者または所有者が確認された場合に限り、保険料をお支払いいたします。
お支払いについて
- 全損時のお支払い
- 全損時には協定保険価額(保険金額)※を損害保険金としてお支払いいたします。
- 全損とは
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「全損」とは、事故によって下記の状態になった場合をいいます。
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- お車の損傷を修理できない場合(盗難、水没など)
- 修理費が協定保険価額を超える場合
※「車両価額協定保険特約」がセットされている場合で、全損となったとき、臨時費用保険金[車両保険金額の5%(10万円が限度)]をお支払いいたします。ただし、保険開始日が平成23年4月1日以降のご契約には適用されません。
※※ 「車両価額協定保険特約」がセットされていない場合、事故時の時価額が限度となります。
- 分損時のお支払い
- 分損時には修理費に応じて支払保険金額を決定し、その金額からご契約時に定めた免責金額(自己負担額)を差し引いた額をお支払いいたします。
- 分損とは
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「分損」とは、事故によってお車が損害を受けたとき、その修理費が協定保険価額に達しない場合をいいます。
※損害防止に必要であった費用などがある場合は、修理費と合わせてお支払いいたします。
※※修理に伴って残存物(スクラップ)がある場合はその価額を支払い保険金額から控除いたします。
車両保険と一緒にご希望で更に補償を拡大
- 代車費用補償特約
- 車両保険金が支払われる事故において、お車が使用できなくなった場合、レンタカー代などの実際に負担した代車費用を支払限度日額の範囲内でお支払いいたします。ただし、支払期間は事故日から30日を限度といたします。
- 身の回り品補償特約
- 衝突・接触・火災・盗難等の偶然な事故により、車内、トランク内、またはキャリアに固定された個人の日常生活用の個人所有動産(ゴルフセットやカメラなど日常生活用の動産)が損壊した場合に、その損害について保険金額20万円(免責金額:5,000円)の範囲内で保険金をお支払いいたします。
※キャリアに固定された身の回り品の盗難については補償の対象外となります。
免責金額について

お客様のご希望で、下記の免責金額についての特約をつける事で保険金を充実させたり、保険料をセーブしたりできます。
- 「免ゼロ特約」
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車対車事故免責金額ゼロ特約
- 車両保険(一般車両、車対車+限定A)にこの特約を付帯することにより、1回目の他の車両(相手が確認できることが条件です。)との事故に限り、免責金額5万円をゼロとして保険金をお支払いする特約です。
- 「半分持ちます!車両保険」
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車両損害定率補償特約(定率50%)
- 車両保険(一般車両、車対車+限定A)にこの特約を付帯することにより、免責金額を損害額の50%にし、保険料を安く抑えることができる特約です。なお、全損の場合はご契約金額全額をお支払いいたします。
| 一般的な車両保険 | 半分持ちます!車両保険 | |
|---|---|---|
| お客様がお支払いする保険料 | 一般的な車両保険は、補償が厚い分、保険料も高額です。 | エース保険の「半分持ちます!車両保険」なら車両保険料を更にお安くできます!! |
| 全損事故のときに支払われる保険金 | 全損のときは保険金額、全額をお支払いいたします。 | 全損のときは保険金額、全額をお支払いいたします。 |
臨時費用保険金について

ご契約のお車に車両価額協定保険特約が付帯されている場合、その損害が全損である場合には、保険証券記載の保険金額の5%に相当する額を臨時費用保険金としてお支払いいたします。ただし、10万円を限度といたします。
※商品改定により、保険開始日が平成23年4月1日以降のご契約には適用されません。
被保険自動車盗難時の代車等費用補償特約について

ご契約のお車に車両保険が付帯されている場合、ご契約のお車が盗難にあったことにより使用不能となり、保険契約者または被保険者が盗難の事実を警察官に届け出たときにかぎり、この特約の内容に従い、代車等費用保険金を被保険者にお支払いいたします。
ただし、届出日から最初の3日を控除した日数に対して、1日につき3,000円、30日を限度といたします。
※商品改定により、保険開始日が平成23年4月1日以降のご契約には適用されません。
保険金をお支払いできない主な場合
- ご契約のお車または被保険者が搭乗中の他の自動車が競技・曲技(そのための練習を含む)もしくは試験のために使用されるとき、またはそれらを行うことを目的とした場所において使用されることによって生じた損害
- ご契約のお車に危険物(高圧ガス、火薬類等)を業務として積載している場合およびご契約のお車が危険物を業務として積載した自動車を牽引しているときに生じた損害
- ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意等によって生じた損害
- 無免許運転、酒気帯び運転および麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転により生じた損害
- 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質等によって生じた損害
- 詐欺または横領によって生じた損害
- 故意損害
- 国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗によって生じた損害
- タイヤおよびご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害(タイヤ盗難は除きます)
- 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害




