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その他のプラス補償

お客様のご希望で、さらに補償を充実させることができます。

ファミリーバイク特約

記名被保険者、その配偶者、またそのいずれかの同居の親族・別居の未婚の子が、原動機付自転車(総排気量125cc以下の二輪車を含みます。ただし、総排気量50cc超125cc以下の側車付二輪を除きます。)を運転中に起こした対人事故・対物事故・自損事故について保険金をお支払いいたします(人身傷害補償保険は補償対象外です)。なお、保険金額は主契約と同額となります。借りた原動機付自転車も本特約の対象となります。

弁護士費用補償特約

  • 保険開始日が平成23年3月31日以前のご契約はこちらをご覧ください。
    記名被保険者、その配偶者、そのいずれかと生計を共にする同居の親族・別居の未婚の子が、自動車事故や日常生活(日本国内)において生じた被害事故によってケガや財物の損壊などの損害を受けた場合に、加害者との交渉を弁護士に依頼することによってかかった弁護士報酬・訴訟費用・仲裁・和解もしくは調停に要した費用を500万円を限度にお支払いいたします。
    法律相談費用は、3万円が限度となっております。
  • 保険開始日が平成23年4月1日以降のご契約はこちらをご覧ください。
    記名被保険者、その配偶者、またそのいずれかの同居の親族・別居の未婚の子が、自動車事故や日常生活(日本国内)において生じた被害事故によってケガや財物などの損害を受けた場合に、損害賠償請求費用(弁護士報酬※1・訴訟費用・仲裁・和解もしくは調停に要した費用)および法律相談費用※2について、1回の事故につき500万円を限度にお支払いいたします。

※1 司法書士・行政書士に要した費用も支払の対象となる場合があります。

※2 法律相談費用については、1回の事故につき、10万円を限度とし、実費をお支払いいたします。

なお、同居のご家族で2台以上ご契約される場合、それぞれの自動車に共通の被保険者には、保険金が合算されますので補償範囲等でご確認の上、意図しない重複契約にご注意ください。