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エース保険の自動車保険の中の自動車保険をご検討中の方の中の補償内容の中のご自身・ご家族・同乗者に対する補償

ご自身・ご家族・同乗者に対する補償

お客様ご自身、ご家族や同乗者の方が自動車事故で死傷された場合に保険金をお支払いいたします。

搭乗者傷害保険

ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷してしまった時、医療保険金、死亡保険金、後遺障害保険金などをご契約時に定めた金額をお支払いいたします。

事故発生 入通院5日以上 診断書 部位・症状確定 治療中でも保険金をお支払い 完治 入通院4日以下の場合は、一律1万円をお支払いいたします。

お支払いする保険金は、死亡保険金後遺障害保険金医療保険金手術給付金救命救急医療給付金座席ベルト装着者特別保険金(保険開始日が平成23年4月1日以降のご契約には適用されません。)重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金がございます。
なお、医療保険金は、5日以上入通院された場合にケガの部位と症状に応じて定額をお支払いいたします。(4日以下の治療の場合は一律1万円となります。)

自損事故傷害補償特約

自分の運転ミスによる単独事故等(電柱に衝突、崖から転落など)で、運転者、お車の所有者またはお車に乗車中の方が死傷し、かつ、自賠責保険の補償が受けられない場合等に保険金をお支払いいたします。
なお、本特約の死亡保険金額は1,500万円です。
ただし、人身傷害補償保険が適用される場合は、自損事故傷害補償特約は適用されません。

お支払いする保険金は、死亡保険金後遺障害保険金介護費用保険金医療保険金がございます。

無保険車傷害補償特約

記名被保険者とそのご家族および契約車両の同乗者が、自動車事故で死亡または後遺障害を負い、相手の自動車が保険をつけていないなどの理由で十分な補償を受けられないときに保険金をお支払いいたします。

記名被保険者とそのご家族についてはご契約のお車に搭乗中以外(歩行中など)の事故も補償します。加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険の保険金を超える部分に対して、被保険者1名につき保険金額(ご契約金額)を限度に保険金をお支払いいたします。
ただし、加害車両に対人賠償保険がついている場合や他の無保険車傷害保険の適用がある場合は、その保険金額のいずれか高い額をご契約のお車の保険金額から差し引いた額を限度といたします。
なお、本特約の保険金額は2億円といたします。

※ご家族とは、ご本人の配偶者、ご本人またはその配偶者のいずれかの同居の親族・別居の未婚の子をいいます。

人身傷害補償保険

ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷してしまった場合、ご自身の過失による損害を含め保険金額(ご契約金額)を限度として実際のおケガによる損害額に対して保険金をお支払いいたします。

ご本人・ご家族※1については、ご契約のお車に搭乗中はもちろん、歩行中・自転車搭乗中や他の自動車※2に搭乗中の自動車事故も補償の対象となります。

※1 ご家族とは、ご本人の配偶者、ご本人またはその配偶者のいずれかの同居の親族・別居の未婚の子をいいます。

※2 他の自動車には、二輪自動車・原動機付自転車およびご本人、ご家族が主にご使用されるお車を含みません。また、事業用の自動車を運転中の事故等は補償されません。

例えばこんな時

搭乗中のみ補償特約

この特約をセットされた場合は、補償の対象となる事故をご契約のお車、他の自動車に搭乗中の事故に限定します。
歩行中・自転車搭乗中など車外での事故は補償の対象外となりますので、ご注意ください。

※ 他の自動車には、二輪自動車・原動機付自転車およびご本人、ご家族が主に使用されるお車を含みません。また、事業用の自動車を運転中の事故等は補償されません。

臨時費用保険金について

保険金をお支払いできない主な場合

ご自身・ご家族・同乗者に対する補償共通

  • ご契約のお車または被保険者が搭乗中の他の自動車が競技・曲技(そのための練習を含む)もしくは試験のために使用されるとき、またはそれらを行うことを目的とした場所において使用されることによって生じた損害
  • ご契約のお車に危険物(高圧ガス、火薬類等)を業務として積載している場合およびご契約のお車が危険物を業務として積載した自動車を牽引しているときに生じた損害

人身傷害・搭乗者傷害保険共通

  • 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質等によって生じた損害
  • 被保険者の故意などによってその本人に生じた損害
  • 異常かつ危険な方法で自動車に乗車中の者に生じた損害
  • 被保険者が、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に乗っていた場合、その本人に生じた損害
  • 無免許運転、酒気帯び運転および麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転により、その本人に生じた損害
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人に生じた損害
  • 保険金を受け取るべき者の故意などによって生じた損害(その者の受け取るべき金額部分)